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介護事業所(デイサービス・訪問介護 等)における就業規則作成、見直しにおいて、まず留意しなければならないのは、正規職員、契約社員、パートタイマー、登録ヘルパーなど多様化している職員体制に応じて就業規則を作成する必要があることです。

また、勤務体制が固定休日ではなく、シフト管理に基づく勤務体制(4週8休制 等)を採用しているケースが非常に多いため変形労働時間制を採用する必要がある場合が多いのも特徴です。

介護職員処遇改善加算における、キャリアパス要件なども意識して作成する必要もあります。

助成金申請においても就業規則が助成金に対応した就業規則として整備されていなければ、申請自体が出来ないケースも多く存在します。

これらのことを、就業規則に取り入れ、御社のオリジナル就業規則を作成するには相当程度の知識が必要になります。就業規則は会社の憲法であり、判断基準や経営理念を記載した包括的労働契約です。
また、労使トラブルなどから会社を守ることが出来るのは現行法では就業規則のみです

Q. サンプルの就業規則を使っていませんか ?
Q.  専門家ではない人間が作成した就業規則を使っていいませんか ?
Q.  改正法に対応できていない就業規則を使っていませんか ?
    (定年年齢、有給休暇、育児介護休業 等)

* これら以外にも色々ありますが、これらの場合、会社を守るどころか、不利益を被る可能性すら有ります。

就業規則の作成は専門家の社会保険労務士に是非ご相談下さい。

→無料相談はコチラ   TEL: 0797−72−5931  (担当  川添)

業績を伸ばす介護事業(デイサービス、訪問介護 等)の共通事項

介護事業所(デイサービス、訪問介護 等)で業績を伸ばしているところには、共通の事項が多く見受けることが出来ます。

その共通事項を簡単に記載すると・・・

1.経営者の経営理念がしっかりしている。
2.職員の職責が明確になっている。
3.職員の定着率が良い
4.パート職員の戦力化が整っている。
5.明確な賃金体系が整っている。
6.助成金の活用が上手く行えている。
7.職場に職員の活気が満ちている。
8.労務トラブルが少ない。

これらは、すべて就業規則と密接な関係がある事項といえます。
利用者様に提供するサービスの質の向上と労務管理は密接につながっており、労務管理の基本となるのが就業規則ということになるのです。


介護事業所(デイサービス、訪問介護 等)における就業規則の必要性

就業規則がないということは、会社としての基準がないということを意味います。
現行法では、職員数(役員、正規職員、パート職員 等の総数)10人未満の会社は就業規則の作成する義務はありません。しかし、会社の基準がないということは有り得ません。

労働紛争になった場合、就業規則に規定しているかどうかが大きな判断基準になり、この判断基準に職員数10人未満かどうか(就業規則の作成義務の有無)は関係ありません。

従って、労働集約型の産業である介護事業所(デイサービス、訪問介護 等)において、就業規則がないのは、ある意味、致命的な欠点となりかねません。

それは、何も先に記載した労働紛争のことのみを指すのではありません。

介護事業所(デイサービス、訪問介護 等)において就業規則は、「サービスの質の向上=事業所の利用者様の拡大」に大きく寄与することがあるのです。
職場において、職員が待遇に不審を持つということは、モチベーション、モラルの低下につながります。
それでは「サービスの質の向上」は望めません。

就業規則に経営者の企業理念をしっかりと反映させて、職員の権利及び義務、及び職責明確に伝えることによって同じベクトルを向いて仕事を理解することは、とても大切です。説明会などをを行うのも良いことです。

就業規則は作成したら終わりではなく、活用して初めて機能するものであり、周知や説明会というコミュニケーションの場が会社にとって、その後の財産になると考えます。

同じベクトルを向いた介護事業所(デイサービス、訪問介護 等)が労務管理により「正のスパイラル」を生むことを願っております。

→無料相談はコチラ   TEL: 0797−72−5931  (担当  川添)

就業規則の作成は以下の流れになっております。            

 会社の理念、考えをヒアリング

  
当事務所の就業規則診断シートにて会社の理念考えをヒアリングします。
  これは、就業規則の新規作成する場合、または変更においても必ず実施しております。

        実態に応じた就業規則を作成する為な必要項目をチェックする事は非常に重要です。

②  就業規則の原案を作成

  当事務所で就業規則の原案を作成いたします。(別規程含みます)
  この段階で経営者の方に、いったんお預けして検討して頂きます。(ご質問や修正点は随時、お伺
        いします)

③  会社の意思を反映

 原案の修正事項や、職員毎の職責賃金の詳細懲戒・服務などの詳細を伺い就業規則の力点を
 決定します。また、別規程の詳細設定などもこの段階で決定します。(個人情報・営業秘密規程等)

④  就業規則の作成

  
製本前の就業規則を、お持ちさせて頂き、経営者及び職員代表者確認して頂きます。
  これは就業規則の周知の観点や職員のモチベーションの向上の為には必要な事だと考えます。
       (ここで最終案を確定します)


  同時に労働基準監督署に提出する、職員代表の意見書就業規則届をお持ちさせて頂き、記 
  名・捺印を頂いております。

⑤   就業規則の製本、届出

    
最終案を製本した上、所轄労働基準監督署に届出を行います。
     製本・届出の完了した就業規則を職員の方々に周知して頂いて完了です。
        説明会に参加のご要望がある場合、後日、就業規則お届けした際にお伺いします。
     ①〜⑤の工程を2〜3ヵ月で行います。(お急ぎの場合は、ご用命下さい)

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就業規則・諸規則作成料金

  通常料金 顧問契約締結料金
就業規則新規作成 162,000円 81,000円
就業規則の変更 108,000円 54,000円
賃金規程の作成 108,000円 54,000円
賃金規程の変更 75,600円 37,800円
その他諸規定の作成 75,600円 37,800円
その他諸規定の変更 54,000円 27,000円

これはあくまで参考価格(税込み)です。
場合によっては料金が変更になる可能性もあります。

料金以外のことでも、就業規則全般に関するお問合せを、お気軽にご連絡下さい。

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→介護事業者向け就業規則作成マニュアルはコチラ
→サービス案内はコチラ

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デイサービスや訪問介護など、介護ビジネスでの起業・独立をお考えなら、兵庫県宝塚市の川添社会保険労務士事務所『デイサービス・訪問介護開業サポート』まで。経験豊富な特定社労士が、介護事業所の設立から、助成金申請、就業規則作成・更新・見直し、給与計算代行、労務管理まで、親切丁寧にサポートいたします。
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