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介護事業所(デイサービス・訪問介護 等)における就業規則作成、見直しにおいて、まず留意しなければならないのは、正規職員、契約社員、パートタイマー、登録ヘルパーなど多様化している職員体制に応じて就業規則を作成する必要があることです。

また、勤務体制が固定休日ではなく、シフト管理に基づく勤務体制(4週8休制 等)を採用しているケースが非常に多いため変形労働時間制を採用する必要がある場合が多いのも特徴です。

介護職員処遇改善加算における、キャリアパス要件なども意識して作成する必要もあります。

助成金申請においても就業規則が助成金に対応した就業規則として整備されていなければ、申請自体が出来ないケースも多く存在します。

これらのことを、就業規則に取り入れ、御社のオリジナル就業規則を作成するには相当程度の知識が必要になります。就業規則は会社の憲法であり、判断基準や経営理念を記載した包括的労働契約です。
また、労使トラブルなどから会社を守ることが出来るのは現行法では就業規則のみです

Q. サンプルの就業規則を使っていませんか ?
Q.  専門家ではない人間が作成した就業規則を使っていいませんか ?
Q.  改正法に対応できていない就業規則を使っていませんか ?
    (定年年齢、有給休暇、育児介護休業 等)

* これら以外にも色々ありますが、これらの場合、会社を守るどころか、不利益を被る可能性すら有ります。

就業規則の作成は専門家の社会保険労務士に是非ご相談下さい。

→無料相談はコチラ   TEL: 0797−72−5931  (担当  川添)

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デイサービスや訪問介護など、介護ビジネスでの起業・独立をお考えなら、兵庫県宝塚市の川添社会保険労務士事務所『デイサービス・訪問介護開業サポート』まで。経験豊富な特定社労士が、介護事業所の設立から、助成金申請、就業規則作成・更新・見直し、給与計算代行、労務管理まで、親切丁寧にサポートいたします。
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