運営:川添社会保険労務士事務所
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  介護事業における労務管理のポイントは、職員の定着率のUPにつきます。介護職で働く方々の
  就労意欲は非常に高いものがあるのですが、それを評価する基準が曖昧な場合が多く、また企業
  
理念を明確に伝えられていない場合も多く見られます。

  介護事業は人が人にサービスを提供する、対人援助サービスです。
  故に企業理念を明確に認識してもらい、職員の仕事の質を明確に評価できる制度(目標管理等)
  を積極的に取り入れ、賃金に反映させることがとても大切なのです。

  そこで、重要なのが包括的雇用契約の集大成である就業規則になってきます。
  介護事業所における就業規則は労務管理上、必須アイテムであり、整備されることを強くお勧め
  します。
  雛形を印刷するのではなく、御社の独自性をだし、規律がしっかり整った就業規則を整備すること
  は、労使のトラブルを軽減するのに、とても有効なことです。
     
  当然のことながら職員は事業所の顔であり、ある意味商品です。
  職員の対応、サービスの質が経営を大きく左右することになります。よって、働きがいをいかに提 
  供できるが、職員やパートタイマーの定着率のUP、また、サービスの質の向上につながると考え
  ます。

助成金の活用はできるのか

  介護事業所は成長分野に指定されており、他の産業よりも助成金の数が多いのは、事実です。
       しかし、多くは事前計画が条件となっていたり、就業規則が助成金対応のものであることが条件に
  なっている場合が多いのです。

  当事務所は助成金申請については、県下屈指の実績を持っていますが、計画が未提出、就業規
  則未作成の段階での機器購入や雇用管理導入を行えば、申請自体が出来ないことがあります。

  したがって、事前に助成金の案内を行い、前提条件をご説明の上、ご希望を伺いながら作業する
  ことが重要になってきます。
  介護事業を経営するに当たり、助成金を獲得することは、利益率UPに直結し、収益改善を行うに
  は極めて有効な手段です。

  人員配置の計画、機器導入の計画などと併せて、助成金のご案内を行いますので、申請可能な
  案件は確実に処理をさせて頂きますので、ご安心下さい。

どれくらいの期間で開業できるのか

  法人格の取得(株式会社の場合)を含めますと2ヵ月〜4ヵ月の期間で介護事業所(デイサービス
  、訪問介護 等)をオープンすることが可能です。

  詳細は「介護事業開業支援の流れ(デイサービス・訪問介護)」をご覧下さい。

  ただし、これはあくまでも事務処理に要する期間の目安であり、その前のご相談の期間を加味す
  ると、上記の期間プラス2〜3ヵ月程度の余裕を持ってお考え頂いたほうが安全です。

  また、事業所オープンに適さない時期(12月〜1月 等)を避けて計画を立てることをお勧めし
  ます。
     
  介護事業所(デイサービス・訪問介護等)の指定日は各該当月の1日になります。

介護事業の指定申請は行政書士さんの業務ではないの

  確か介護事業の指定申請に関して相当程度、詳しい行政書士さんがいらっしゃるのは事実ですが
  介護事業に関する届出業務は社会保険労務士の独占業務です。

  助成金申請、労働社会保険に関する手続業務、労働者派遣事業手続業務などと同様、介護保険
  に関する届出は社会保険労務士業務の1つなのです。

  このような誤解を生んでいるのは、介護事業所(デイサービス・訪問介護 等)に特化した社会保
  険労務士事務所が少ないことが大きな原因です。

  介護事業の労務管理は、他の業種の労務管理と一律で出来るものではなく、ある程度の専門性
  が必要です。当事務所は関西圏ほぼ全域に介護事業所(デイサービス・訪問介護 等)のお客さま  
  (顧問先)を持っており、ご希望によっては、国保連への介護報酬請求事務(オプション)まで行
  ってります


  安心して、ご相談頂ければ幸いです。

どのような人材を採用すればよいのか

 人材確保は介護事業(デイサービス・訪問介護 等)を行うにおいて、最重要ポイントの1つです。
 このことを考える際、事業所としての方向性、理念を決定した上で職員の構成を考えることが必要
 す。

    ご存知のように介護事業所として指定を受ける場合、人員要件を満たす必要があります。しかし単
 純に要件を満たすだけでは、事業所運営に問題が生じる可能性があります。
     
 能力を重視しなければならない職種人柄を重視しなければならない職種職員の年齢構成男女
 比率を考えた上で毎月の人件費をどの程度に設定するかを企業理念とともに開業準備期間に 決
 定しておくことは、極めて重要です。

 また人員募集にかかる年間費も運転資金に計上しておく必要があります。

 目指す事業所としての形を漠然とではなく、明確にイメージして人材募集及び採用を行うことが肝要
 です。

顧問料はどの時点から発生するのか

 指定申請を行った場合の指定申請代行料金は、受任後2週間以内に半額を前金で頂き、指定が完
 了後に残金を頂戴するようにお願いしております
   
 その他のオプション料金(労働保険新規適用、社会保険新規適用、介護処遇改善加算手続代行業
 務 等)は初回顧問料と同時に口座振替でお願いしております。


 また、顧問料に関しては指定申請から携わった場合は、指定日の該当する月から顧問料を翌月8
 日の口座振替(指定年月日が4月1日の場合、4月分を5月8日に口座振替させて頂くことになりま
 す)で頂戴するようにお願いしております。

 指定申請に携らなかった場合は受任した月から顧問料を翌月8日の口座振替(受任日が4月1日の 
 場合、4月分を5月8日に口座振替させて頂くことになります)で頂戴するようにお願いしておりま
 す。

労働トラブルに対する対応は 

 労務管理の基本は、トラブルを事前に防止することです。そのためには、採用基準を明確にし、雇
 用契約書などの法定書類を整備し、就業規則(社内ルール)を制定した上で、雇用管理を行う必要
 
があります。

 しかし、それだけで対応できないケースもあります。
 介護事業所において労働トラブルの解決が出来るがどうかは、とても大きな問題です。裁判になる
 前の個別労働紛争の未然防止、労働トラブルの解決、個別労働紛争の際の「あっせん代理」等で力
 を発揮できるのは特定社会保険労務士です。

 当事務所は特定社会保険労務士が運営していますので、ご安心下さい。

顧問契約はどの範囲までサポートしてくれるの   

 開業時の顧問契約におけるサポート範囲は、各種法定帳簿の整備、労働社会保険に関する手続
 業務、10人までの給与計算事務、介護事業に関する相談業務、ハローワークへの求人業務 等
 
の業務を含んでおります。
 
→詳しくはコチラ
 

 丁寧で親切なサポートをモットーとしており、スポットでのご依頼も喜んで承ります。是非ご検討下
 さい。

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デイサービスや訪問介護など、介護ビジネスでの起業・独立をお考えなら、兵庫県宝塚市の川添社会保険労務士事務所『デイサービス・訪問介護開業サポート』まで。経験豊富な特定社労士が、介護事業所の設立から、助成金申請、就業規則作成・更新・見直し、給与計算代行、労務管理まで、親切丁寧にサポートいたします。
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