デイサービスを運営するには人員基準を満たしている必要があります。
このことは、まず初めに押さえておかなければならないポイントです。
通所介護事業には、施設の利用者定員が10人以下の小規模の通所介護か、施設の利用者定員が10人を超える通所介護かにより、以下のように人員基準が異なります。
【利用定員が10名を超える場合】
◆配置人員
1.管理者・・・資格要件は特にありません。(常勤1名以上)
2.生活相談員・・・社会福祉士、社会福祉主事のいずれか持った人(1名以上)
(都道府県によっては介護福祉士でも可)
3.看護職員・・・看護師、准看護師のいずれかの資格を持った人(1名以上)
4.介護職員・・・資格要件はありません。
(15人までは1人以上、以後利用者5人増えるごとに1名増員が必要)
5.機能訓練指導員・・・理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、准看護師、柔道整復師、
あんまマッサージ指圧師のいずれかの資格をもった人を1人以上
*生活相談員または介護職員のうち1人以上は常勤であることが必須です。
【利用定員が10名以下の場合】
定員10名以下の場合の場合は、看護職員の配置の必要がありません。
その他の配置人員職種は上記【利用定員が10名を超える場合】と同じですが、生活相談員または介護職員または看護職員のうち1人以上は常勤であれば要件を満たします。
労務管理上のポイント
デイサービスに限らず介護事業を行うにおいて、効率的人員配置は事業を行う上で、最も重要なことです。1日の利用者の人数に応じて何名の職員を、どのように配置するかを事前に計画を立て、計画的な採用を行うこと至上命題とも言えるでしょう。
具体的には・・・
1.職員の職種ごとの採用基準を明確に定める。(人数、賃金、配置、職種の役割分担 等)
2.社内ルール(就業規則)を制定する。
3.パートタイマーの配置基準を決める。
特に3のパートタイマーの配置基準は後の労務管理において、人件費の抑制、効率的人員配置、パートタイマーの戦力化(正社員登用)などにおいて重要なポイントになりますので、正社員採用と同等に重要なテーマです。
職員を採用した後の手続
1.雇用契約書の作成
2.労災保険の加入
3.変形労働時間制の労使協定の締結
4.時間外労働・休日労働に関する労使協定(36協定)の締結
5.雇用保険の加入
6.社会保険の加入
7.就業規則の導入(周知)
職員の定着率UPは人件費の抑制、提供するサービスの向上、利用者の定着には欠かせない最重要ポイントの1つです。職員の入れ替わりが多いと、逆に人件費の上昇、提供するサービスの低下、利用者の入れ替わりにつながり、デイサービスの評価も下がることになります。
上記の1〜7は、最低限必要な手続です。
聞きなれない事項も記載されているかもしれませんが、詳しくはご相談頂ければ幸いです。
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