業務年数及び経験
我々、社会保険労務士はある程度、特化した分野で仕事を行うことが多いのは事実です。
どの事務所にも、得意分野と不得意な分野は存在します。
ただ、最低限知っておかなければならない知識レベルというものも同時に存在します。
業務年数と経験は、その部分を計る一定の目安になることは間違いありません。
お客様から受けた質問に即答できるかできないか、領域業界への関与程度など、ある程度の経験は必須といって過言ではないでしょう。
また、特定社会保険労務士の在籍の有無も、その後の相談できる範囲に違いが生じるため確認事項でしょう。
社会保険労務士事務所に依頼する前に、是非一度ご確認頂く必要があると思います。
得意分野
POINT1でも記載したように、どの社会保険労務士事務所でも得意分野と不得意分野は存在します。
業務依頼を行ったとしても、その分野があまり得意な分野ではない社会保険労務士事務所に依頼をすれば、効率が上がるはずありません。
得意分野が、どの分野なのかを確認することをお勧めします。
ちなみに、当事務所の得意分野は介護事業所の労務管理、申請における得意分野は助成金申請です。
年間60件を超える助成金申請を行っております。
助成金申請は、その種類によって添付書類が異なり、場合によっては相当量の添付書類が必要となりますが、当事務所の受給獲得率は、ほぼ100%です。
助成金には、就業規則が関連することが多く、就業規則作成にも力をいれています。 料金設定
料金設定に関しても、各社会保険労務士事務所によって、それぞれ開きがあります。
報酬の自由化が行われた訳ですから当然の話です。
また、以前のように報酬の安い事務所が「安かろう悪かろう」ということは無くなってきているので、料金設定が低いところであっても、サービスの質が低くない場合も増えて参りました。
当事務所も、なるべくお客様のご意向に沿うべく努力はしておりますが、残念ながら、ご期待に添えない場合もあります。
商取引を考える上で、どの事業であっても損益分岐点を理解することは必須であると考えます。
当事務所はWIN−WINの関係を構築することが最大の目標です。
それにはまず、お互いの納得できる料金設定が必要であると考えているのです。
社会保険労務士事務所のサービス内容、報酬金額、また、社会保険労務士事務所の経歴などを考慮の上、総合的に判断して頂く必要があると思います。 介護事業との関わり方
社労士と契約するにおいて、介護事業の特殊性を理解している社労士と、そうでない社労士では決定的な違いが生じます。
介護保険法に関する業務(指定申請、処遇改善加算に伴う申請 等)は社会保険労務士の独占業務ですが、そのこと自体を理解していない社労士も少なくありません。介護事業に係る法律を理解していることは、少なくとも必須と言えるでしょう。
当事務所では、指定申請はモチロン、処遇改善加算の計画及び実績報告、介護保険請求事務(国保連請求事務)まで処理を行うことが出来ます。また、各種加算要件なども精通しておりますので、ご安心下さい。
→詳しくはコチラ
せっかく、介護事業(デイサービス・訪問介護 等)で開業する、また開業したのであれば、少なくとも業界の特殊性を理解している社労士と契約することをお勧めします。
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