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平成24年4月に改正された介護保険法では、労働基準法違反が指定取り消しの対象になることになっております。

従って、介護事業所を行うにおいて適正な労務管理を行うことは事業存続において大きな命題となっております。

では、適正な労務管理とはどうやって行うのでしょう ?
それは、適正な社内ルール(就業規則)作りに尽きます。
介護事業所向けの就業規則とは・・・

1.試用期間の定めが具体的に記載されている。

 未経験や経験の浅い労働者を雇うことが想定されるため、試用期間の待遇、賃金や試用期間後の待
  遇、賃金の記載本採用拒否に関する条項などをしっかり定める必要があります。

2.個人情報の保持が具体的に明文化されている。

 介護事業所は多くの個人情報を取扱います。個人情報の漏洩は、あってはならないですし、事業所の
  評価を落とします。しっかりと管理できるよう定める必要があります。

3.営業秘密の保持が具体的に明文化されている。

 介護事業所で働く職員は、転職した際、同じ地域で同じ職種として働く傾向が強いです。事業所の営業秘密を守るため、機密保持に留意した書類を整備する必要があります。

4.服務規定の充実を図る。

 介護サービスは利用者とのコミュニケーションで大部分が成り立ちます。事業所での服装や振る舞い、言動について、判り易く制定する必要があります。

5.懲戒規定は判り易く具体的にする。

 事業所が懲戒を行うには、必ず就業規則に明文化する必要があります。これが出来ていないと懲戒処
  分そのものが出来ません。また判り易く、具体的に記載する必要があります。

6.賃金規程で判り易い賃金体系になっている。
  
 労働問題の大部分は賃金が原因です。手当の種類は少なめに判り易い賃金体系にすることで、あらぬ
  誤解や事務に係る手間を削減する必要があります。

7.賃金規程で配置人員(職種)の労働時間に応じた賃金配分が出来るよう整備されている。

 賃金の決定で重要になるのは、仕事量と賃金の配分です。実労時間に見合った賃金設定になっている
  ことが労使トラブルを防ぐ最大のポイントです。


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就業規則がないという事は「会社としての基準が存在しない」という事を意味しています。
基準がなければ、「会社のルールに従わせる」のは法律上、とても難しいことになります。
争いが発生した際、会社を守るために作成するのが就業規則です。

具体的には、次の不利益が予想されます。


◆就業規則のない場合、考えられるトラブル


1.定年の問題について

定年の定めがないという事は、「雇用期間が制限できない」という事を意味します。
つまりは、年齢による制限ができないのです。
近年、定年延長が叫ばれていますが、現実を踏まえて社内ルールを構築するためには、定年年齢を定めた上、継続雇用制度を設けるのが現実的です。
また、高年齢者雇用安定法の基準以下で定年を定め、適用するとハローワークでは解雇と同じ扱いになります。その後の助成金活用にも影響を与えるので気をつける必要があります。

2.休憩・休日や残業代の問題について

休憩時間の扱いは労働問題でよくトラブルがある案件です。
原則、休憩時間は自由時間でなければなりません。また、休憩時間の繰り下げや繰上げが必要な場合は就業規則に明記する必要があります。
変形労働時間制による時間管理や休日管理も残業代削減に有効な手段です。これもやはり、就業規則に明記が必要です
「残業時間の単価の計算根拠」や「どの場合を残業時間にするか」のルールが明確になされていない場合は、後にトラブルが発生した際に必ず争点になります。
具体的な記載は必須条件です。

3.助成金について

就業規則を定めていないが為に助成金が受けれないケースがあります
近年、就業規則に明記を条件とする助成金が増えています。
これは会社がルールを明記して周知していることが助成金申請事業主に求めているからなのです。

4.服務について

従業員の社内での行動の規範を決めておく事は、風紀上あるいは対利用者様にも非常に重要な事です。
社内に活気があり、笑顔の絶えない職場にするためには、服務規定を充実させる必要があります。従業員のモラル、やりがいのある職場作りに必須だと考えます。

5.懲戒について

従業員に何らかの罰を与える必要があった時に就業規則なしに罰を与える事は原則できません。
これは、事実上可能かどうかの話ではなく、就業規則に明記、及び届出、周知なしに、権限者の裁量で罰則を与えた場合は労働争議になった場合、無効とされる可能性が極めて高いという事です。


これらの問題は何も就業規則があれば、必ずしも解決する事ではありません。
しかし、企業実態にあった就業規則が存在して、初めて様々なトラブルを未然に防ぐ事ができるのです。

サンプルの就業規則を使っていると、逆に不利益を受ける可能性が高いのです。
就業規則は企業実態に合致して初めて、その意味があるのです。

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