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平成24年4月に改正された介護保険法では、労働基準法違反が指定取り消しの対象になることになっております。

従って、介護事業所を行うにおいて適正な労務管理を行うことは事業存続において大きな命題となっております。

では、適正な労務管理とはどうやって行うのでしょう ?
それは、適正な社内ルール(就業規則)作りに尽きます。
介護事業所向けの就業規則とは・・・

1.試用期間の定めが具体的に記載されている。

 未経験や経験の浅い労働者を雇うことが想定されるため、試用期間の待遇、賃金や試用期間後の待
  遇、賃金の記載本採用拒否に関する条項などをしっかり定める必要があります。

2.個人情報の保持が具体的に明文化されている。

 介護事業所は多くの個人情報を取扱います。個人情報の漏洩は、あってはならないですし、事業所の
  評価を落とします。しっかりと管理できるよう定める必要があります。

3.営業秘密の保持が具体的に明文化されている。

 介護事業所で働く職員は、転職した際、同じ地域で同じ職種として働く傾向が強いです。事業所の営業秘密を守るため、機密保持に留意した書類を整備する必要があります。

4.服務規定の充実を図る。

 介護サービスは利用者とのコミュニケーションで大部分が成り立ちます。事業所での服装や振る舞い、言動について、判り易く制定する必要があります。

5.懲戒規定は判り易く具体的にする。

 事業所が懲戒を行うには、必ず就業規則に明文化する必要があります。これが出来ていないと懲戒処
  分そのものが出来ません。また判り易く、具体的に記載する必要があります。

6.賃金規程で判り易い賃金体系になっている。
  
 労働問題の大部分は賃金が原因です。手当の種類は少なめに判り易い賃金体系にすることで、あらぬ
  誤解や事務に係る手間を削減する必要があります。

7.賃金規程で配置人員(職種)の労働時間に応じた賃金配分が出来るよう整備されている。

 賃金の決定で重要になるのは、仕事量と賃金の配分です。実労時間に見合った賃金設定になっている
  ことが労使トラブルを防ぐ最大のポイントです。


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