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お客様から、よく質問を受ける助成金申請代行に関する代表的な例を記載しておきます。
参考にして頂ければ幸いです。

助成金支給申請までにかかる日数はどれくらい?

助成金の種類にもよりますが、原則的には2週間〜1ヶ月程度で処理をさせて頂きます。もちろん必要な労務関係の書類は当事務所にて作成します。 
助成金ごとに手続の段取りが決まっています。(支給申請時期や事前認定、求人手段 等)当事務所は、幅広い助成金手続業務に精通しておりますので、その都度、当事務所から連絡や報告を行いますので、その際に詳しくご説明させて頂きます。全てお任せして頂いて大丈夫です。


こちら(会社)は何をしたら良いのか?

 助成金ごとに手続の段取りが決まっています。(支給申請時期や事前認定、求人手段 等)当事務     所は、幅広い助成金手続業務に精通しておりますので、その都度、当事務所から連絡や報告を行いますので、その際に詳しくご説明させて頂きます。全てお任せして頂いて大丈夫です


助成金支給申請にかかる費用は?

顧問契約が有る場合・・・着金金額(受給金額)の10%
顧問契約が無い場合・・・着金金額(受給金額)の15%


助成金は必ず支給される?

A.  助成金支給申請において100%はありません。完全保証を約束できる事務所は存在しないでしょ     うし、仮に保証しているとしたら、問題があると言わざるを得ません。

しかし、実際に面談させて頂いて状況を把握できれば、かなりの確立で受給できるかどうかの判断はつきます。
実際、当事務所の失敗で助成金の不支給になったケースは一度もありません


助成金を受給すると会計監査が入るのでは?

会計監査が入る可能性があるのは事実ですが、必ず入るというものではありません。また、仮に会     計監査が入ったとしても、事実に基づいて支給申請して受給した訳ですから気にする必要はないと     考えます。助成金を対象にした会計監査も当然、対応しておりますのでご安心下さい。 


 *これら以外のお問合せも、どうぞお気軽にご相談下さい。 

TEL: 0797−72−5931 (担当  川添)

助成金の申請までの流れと添付書類

労働保険に加入

従業員を1人でも雇い入れれば個人・法人を問わず労働保険(労災保険・雇用保険の総称)に加入が義務付けられています。

この労働保険に加入している事業主に対して助成金は支給されることになるのです。
助成金はこの労働保険の雇用保険料で成り立っているからです。
逆に言えば「労働保険料の納付がなされていなければ助成金を受給する権利がない」と言えます。

また、ほとんどの助成金は雇用保険の被保険者を対象として支給されます。
従って、労働保険の加入することは、助成金申請を行うための最低条件となっています。

労務における法定帳簿の整備

1.労働者名簿を備え付ける。
2.出勤簿(タイムカード)をつける。
3.雇用契約書を交わす。
4.賃金台帳を作成する。
5.就業規則を整備する。

*賃金台帳とは賃金形態の内訳が明記されているものを指します、源泉徴収簿ではありません。

*従業員総数10人未満の企業は就業規則の作成義務はありませんが、労働集約型産業である介護事業所において労務管理を適正に行うには必須と考えて頂いたほうが良いでしょう。

これらの書類は、助成金支給申請の際、添付書類として必要になるケースがほとんどです。
顧問契約を頂いている事業所様の上記書類は当事務所で全て作成を行います。(就業規則のみオプションです)

助成金の検討

助成金には大まかに以下の分類に大別されます。

1.成長分野の事業者、成長分野へ進出を目指す企業を対象にしたもの。
2.新たに従業員を雇い入れる企業を対象にしたもの。
3.従業員の待遇を改善する企業を対象にしたもの。
4.従業員の能力を開発する企業を対象にしたもの。
5.地域の状況で受給可能なもの。

介護事業所は上記1の成長分野に該当します。

公共職業安定所に求人を行うことを条件とするものや、事前に計画を立てる必要があるものなど細かい条件がついていることが多いのも特徴です。

どの助成金に該当し、その為には、どういう手順をふむのかを理解するのが、とても重要です。

後に気付いた時には、申請出来ないことがほとんどのため、助成金制度に精通している必要があります。

助成金の添付書類及留意点

助成金には必ず添付書類が必要になります。

具体的には

1.労働者名簿
2.賃金台帳
3.出勤簿
4.組織図
5.雇用保険資格取得確認通知書
6.雇用保険設置届
7.労働保険概算保険料申告書
8.法人設立届(税務所)
9.商業登記簿謄本
10.定款
11.建物の賃貸借契約書
12.就業規則

基本的には、この中の何点かで済むのですが、場合によって、これ以外のものを求められる場合もあります。

また、助成金は申請により管轄が変わるのです。(公共職業安定所都道府県労働局高齢・障害者雇用支援機構 等)

これらの添付書類、管轄を理解し、迅速に間違いなく申請を行うのは、それほど簡単ではありません。

また、それに費やす労力と人件費を考えた場合、外部の専門家に委託したほうが確実で安価であると考えます。是非一度ご検討下さい。

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