介護職員処遇改善加算とは
介護職員に対して、賃金のアップや一時金の支給という、介護職員の待遇を改善した場合、介護報酬に対して一定率(デイサービス:1.9% 訪問介護:4%)の介護職員処遇改善加算が行われます。
*訪問介護の場合、福祉・介護職員処遇改善加算も有ります。
しかし、介護職員処遇改善加算として支給を受けた金額(年額で計算)と加算額を上回る介護職員の待遇改善(賃金の改善 年額)を行う必要があり、これを下回ると全額返還請求を受ける可能性があるため、注意が必要です。
*毎年、計画書を提出し、事業年度の翌々月末までに実績報告を行う必要があります。
介護職員処遇改善加算の目的は、介護職員の報酬UPであり、キャリアパス要件を定めることにより、能力に応じた賃金配分を行うことが目的となっているため、事業所の所得が上がるものではありません。
しかし、キャリアパス要件を定めることで、職員のモチベーションUPや定着率UPを図るということを考えた場合、この介護職員処遇改善加算を有効に利用することを強くお勧めします。
*キャリアパス要件・・・職員の持つ資格や能力を役職や賃金に反映できるシステムを構築して、制度とし
て確立し、職員の働く指針やキャリアアップを図る施策 介護職員処遇改善加算の支給要件及び事務代行料金
基本要件
1.加算の算定見込み額を上回る賃金改善の計画を策定し、適切な措置をとること。
2.加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。
3.介護職員処遇改善計画を作成し、全ての介護職員に周知し、届け出ること。
4.処遇改善に関する実施を報告すること。
5.労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと。
6.労働保険料の納付が適正に行われていること。 加算要件2
1.キャリアパス要件を定めること。
2.賃金向上の計画策定と実施すること。 加算要件3
1.賃金改善に関するものを除く介護職員の処遇改善の内容、要した費用を全介護職員に周知すること。
*これら全てを行うことで加算が行われ、加算要件2、加算要件3が行われていない場合、減額となりま
す。 介護職員処遇改善加算事務代行手数料
顧問契約締結事業所様 | 計画書:16,200円 実績報告:21,600円 |
スポットご依頼事業所様 | 計画書:27,000円 実績報告:32,400円 |