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介護職員処遇改善加算とは

介護職員に対して、賃金のアップ一時金の支給という、介護職員の待遇を改善した場合、介護報酬に対して一定率(デイサービス:1.9% 訪問介護:4%)の介護職員処遇改善加算が行われます。
*訪問介護の場合、福祉・介護職員処遇改善加算も有ります。

しかし、介護職員処遇改善加算として支給を受けた金額(年額で計算)と加算額を上回る介護職員の待遇改善(賃金の改善 年額)を行う必要があり、これを下回ると全額返還請求を受ける可能性があるため、注意が必要です。

*毎年、計画書を提出し、事業年度の翌々月末までに実績報告を行う必要があります。

介護職員処遇改善加算の目的は、介護職員の報酬UPであり、キャリアパス要件を定めることにより、能力に応じた賃金配分を行うことが目的となっているため、事業所の所得が上がるものではありません。
しかし、キャリアパス要件を定めることで、職員のモチベーションUP定着率UPを図るということを考えた場合、この介護職員処遇改善加算を有効に利用することを強くお勧めします。

キャリアパス要件・・・職員の持つ資格や能力を役職や賃金に反映できるシステムを構築して、制度として確立し、職員の働く指針やキャリアアップを図る施策


介護職員処遇改善加算の支給要件及び事務代行料金

基本要件

1.加算の算定見込み額を上回る賃金改善の計画を策定し、適切な措置をとること。
2.加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。
3.介護職員処遇改善計画を作成し、全ての介護職員に周知し、届け出ること。
4.処遇改善に関する実施を報告すること。
5.労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと。
6.労働保険料の納付が適正に行われていること。
 

加算要件2

1.
キャリアパス要件を定めること。
2.賃金向上の計画策定と実施すること。

 

加算要件3

1.賃金改善に関するものを除く介護職員の処遇改善の内容、要した費用を全介護職員に周知
すること。

*これら全てを行うことで加算が行われ、加算要件2、加算要件3が行われていない場合、減額となります。

介護職員処遇改善加算事務代行手数料

顧問契約締結事業所様       計画書:16,200円   実績報告:21,600円
スポットご依頼事業所様    計画書:27,000円   実績報告:32,400円

*お気軽にお問合せ下さい。

TEL: 0797−72−5931 (担当  川添)

介護保険請求事務とは

介護事業所(デイサービス・訪問介護 等)の売上げの基盤は介護報酬です。介護報酬は全国一律であり3年ごとに見直しが行われます。

介護報酬は1単位10円換算の単位で表され、事業の種類サービスの内容施設の規模サービスの提供体制利用者様の要介護(支援)度によって異なります。

この介護報酬には地域区分による上乗せ加算や介護職員処遇改善加算などと、制度上の施策実施による減算も発生します。

また、毎月10日までに前月のサービス提供分を国保連に請求する必要があり、その際に前月などの返戻も併せて処理する必要があります。当事務所ではお客さまの事務負担の軽減のため、オプションにて、この介護保険請求事務を代行致します。

介護事業は整備する書類が多いのが特徴です。この中には、職員自身が必ず整備しなければならないものも多く含まれます。しかし、介護における日常業務以外に付随する事務処理は外部に委託するほうが事業所として効率的なサービス提供を行うことが出来ると考えます

専門事務員の採用による経費負担や担当者の退職や病気療養という不測の事態を考慮する必要もあります。是非一度、ご検討頂ければ幸いです。


介護保険請求事務の流れ、及び、代行料金

1.毎月5日までに利用者様のサービス提供表(ケアマネさんと実績確認後のもの)、及び、新規利用者様の介護保険情報をご送付頂きます。

2.当事務所にて、個人データ、及び、実績を入力を行い、国保連 等に伝送処理致します。

3.伝送処理終了後、各種帳票及びご利用者様への請求書、領収書を作成し、毎月10日を目途に送付処理を行います。

4.返戻等のデータ確認を行います。

5.確認データのご案内を行います。

利用者様登録料         初回のみの登録料  21,600円
1〜10人まで

              27,000円

11〜30人まで               37,800円
31〜50人まで               48,600円
51人以上        48,600円+1人当たり540円加算

*利用者様への請求書及び各種帳票の送付料金を含んだ金額です。(詳しくはお問合せ下さい)

TEL: 0797−72−5931 (担当  川添)

紛争解決手続代理業務とは

どの使用者の方も職員とのトラブルは出来るだけ避けたいと考えていると思います。しかし、企業経営をめぐる変化の中、就業形態の多様化人事労務の個別化が進み、労働条件に関する不満や処遇に関する不満により、労使間の紛争が増加しております。

その解決方法の1つが、話し合いによる解決を目指す、ADR(裁判外紛争解決手続)制度です。

使用者と職員との個別の労働に関する紛争について、労働局へあっせんの申立などの相談を受けたり、当事者を代理して、その和解交渉を行う、または和解の契約を結ぶ業務を「紛争解決手続代理業務」といいます。(但し、労働組合と使用者の紛争、労働者同士の紛争は個別労働紛争には含まれません)


特定社会保険労務士とは

社会保険労務士のうち特別研修を修了し、「紛争解決手続代理業務試験」に合格したものが、全国社会保険労務士会連合会の名簿に合格した旨を付記することによって、特定社会保険労務士になり、上記の紛争解決手続代理業務を行うことが出来るのです。


紛争解決手続代理業務の範囲と料金

紛争解決手続代理業務の範囲

1.個別労働関係紛争解決解決促進法に基づき都道府県労働局が行うあっせんの手続の代理
2.男女雇用機会均等法、育児・介護休業法及びパートタイマー労働法に基づき都道府県労働局が行う調停の手続の代理
3.個別労働関係紛争について都道府県労働局が行うあっせんの手続の代理
4.個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続の代理

*上記4は紛争価格が60万円を超える場合、弁護士との共同受任が必要です。(上記4以外に金額の制限はありません)

 

紛争解決手続代理業務の料金

顧問契約締結事業所様            着手金27,000円 + 解決金の10%
スポットご依頼事業所様       着手金43,200円 + 解決金の15%

*解決金の解釈が難解な場合は別途協議により決定致します。

TEL: 0797−72−5931 (担当  川添)

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