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紛争解決手続代理業務とは

どの使用者の方も職員とのトラブルは出来るだけ避けたいと考えていると思います。しかし、企業経営をめぐる変化の中、就業形態の多様化人事労務の個別化が進み、労働条件に関する不満や処遇に関する不満により、労使間の紛争が増加しております。

その解決方法の1つが、話し合いによる解決を目指す、ADR(裁判外紛争解決手続)制度です。

使用者と職員との個別の労働に関する紛争について、労働局へあっせんの申立などの相談を受けたり、当事者を代理して、その和解交渉を行う、または和解の契約を結ぶ業務を「紛争解決手続代理業務」といいます。(但し、労働組合と使用者の紛争、労働者同士の紛争は個別労働紛争には含まれません)


特定社会保険労務士とは

社会保険労務士のうち特別研修を修了し、「紛争解決手続代理業務試験」に合格したものが、全国社会保険労務士会連合会の名簿に合格した旨を付記することによって、特定社会保険労務士になり、上記の紛争解決手続代理業務を行うことが出来るのです。


紛争解決手続代理業務の範囲と料金

紛争解決手続代理業務の範囲

1.個別労働関係紛争解決解決促進法に基づき都道府県労働局が行うあっせんの手続の代理
2.男女雇用機会均等法、育児・介護休業法及びパートタイマー労働法に基づき都道府県労働局が行う調停の手続の代理
3.個別労働関係紛争について都道府県労働局が行うあっせんの手続の代理
4.個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続の代理

*上記4は紛争価格が60万円を超える場合、弁護士との共同受任が必要です。(上記4以外に金額の制限はありません)

 

紛争解決手続代理業務の料金

顧問契約締結事業所様            着手金27,000円 + 解決金の10%
スポットご依頼事業所様       着手金43,200円 + 解決金の15%

*解決金の解釈が難解な場合は別途協議により決定致します。

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