運営:川添社会保険労務士事務所
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 労働保険・社会保険の新規適用

  
介護事業(デイサービス、訪問介護 等)を行うには法人格を取得することが必要です。
  法人が1人以上の職員を雇入れた場合、労働保険(労災・雇用保険の総称)社会保険への加入
  
は必須です。

  労働保険・社会保険に新たに加入する手続を新規適用といい、まずはじめに、この新規適用を行う
       必要
になります。

  新規適用には下記の添付書類が必要になり、場合によっては調査が行われることがあります。

     添付書類
     1.履歴全部事項証明書
     2.指定通知書
     3.建物賃貸借契約書
     4.法人設立届、納期の特例に関する申請書(税務署)
     5.現金出納帳
     6.預金通帳の写し
     7.労働者名簿
     8.出勤簿
     9.雇用契約書
     10.役員報酬決定に関する議事録         等  管轄により多少異なります。

     以上の書類と各種届出書を提出する必要があります。

      当事務所の新規適用申請料金

労働保険(労災+雇用保険)            21,600円
社会保険            32,400円



行政調査

   労働保険料や社会保険の適正な運営を確認するため、労働基準監督署公共職業安定所年金
 事務所が定期的に調査を行うことがあります。

 その際には1年分程度の法定帳簿(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿 等)の提示を求められるケ
 ースが多く、日頃の労務管理が必須と言えるでしょう。

 当事務所は行政調査にも対応しており、ほとんどの書類を一括して当事務所が処理を致します。
 (但し、書類を一括して処理できるのは、顧問契約を契約していただいている事業所様のみとなり
  ます。)

 行政調査対応料金   

顧問契約締結事業所様                 21,600円
スポットご依頼事業所様            43,200円

労働保険の年度更新 

   労働保険(労災・雇用保険の総称)は概算で保険料を、お支払頂き毎年7月に確定精算を行いま
   
す。

 これを労働保険の年度更新と呼びます。この年度更新を行うには、毎年4月〜翌年3月の賃金総
 額を計算した上で雇用保険の保険料免除対象者の賃金や算定対象にならない賃金を控除すると
 いう専門知識が必須となります。


 当事務所は年度更新を電子申請で迅速に行います。

 年度更新事務料金     

顧問契約締結事業所様            16,200 〜 21,600円
スポットご依頼事業所様            21,600 〜 43,200円

社会保険の算定基礎届     

  社会保険保険制度では、固定賃金の変動がない限り、時間外手当や休日手当で給与が上がっ
  たとしても保険料は変動しません。

  このため、毎年7月に4〜6月の給与の平均額を算定して、毎年9月分保険料より保険料の改定
  を行います。

  この手続を算定基礎届と呼びます。この算定基礎届を行うには、その月の給与が算定対象にな
  るかどうかの判断等、専門知識が必須になります。

  
当事務所では、社会保険の算定基礎届を正確に迅速に処理致します。


   算定基礎届事務料金

顧問契約締結事業所様                 料金加算なし
スポットご依頼事業所様            21,600円

労働保険・社会保険の各種届    

  労働保険(労災・雇用保険の総称)と社会保険には、職員の入退社の度、また定期的に行われる
  手続があります。また、事故が発生した場合も手続が必要になります。
  これらの代表的なものは下記の通りです。

    1.雇用保険の資格取得・喪失届
    2.社会保険の
資格取得・喪失届
    3.各種労使協定の締結・届出
    4.労災の療養補償・休業補償・死傷病報告
    5.社会保険の賞与届
    6.社会保険の扶養に関する届
    7.社会保険の傷病手当金、出産育児一時金、出産手当金に関する申請   等  他多数


各種届出に関する料金 

顧問契約締結事業所様                 料金加算なし
スポットご依頼事業所様      10,800 〜32,400円 × 申請数

料金についてはご相談下さい、協議により正式に決定いたします。

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