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介護事業所(デイサービス、訪問介護 等)における給与計算の留意事項

 
①  職種(介護職員、生活相談員、看護職員 等)により賃金額が違うこと

 
介護事業所(デイサービス、訪問介護 等)の場合、職種(介護職員、生活相談員、看護職員 等)
 により、給与単価が違うのはモチロン、その後の昇給等で同一職種であっても、職員ごとに、さらに
 細かく給与が異なるケースがほとんどです。
   また、給与変更が比較的多いのも特徴です。
 基本単価が変更すれば、その都度、割増賃金(時間外手当、休日労働手当 等)も変更が必要に
 なってきます。場合によっては、3ヵ月後に社会保険料の改定を行う必要があることもあります。

 これに、毎年3月の健康保険料の変更、9月の厚生年金保険料の変更、場合によっては4月に雇
 用保険料の改定も加わることもあり、専門知識が必須となるのです。
    
 当事務所では、集計する担当、入力する担当、チェックをする担当に分業制をとっており、万全の
   体制でサポートさせて頂きます。



②  処遇改善加算の給与支給があること

 処遇改善加算の申請を行っている場合、加算額を上回る額を給与(賞与、一時金)に上乗せして
 給与支払を行わなければなりません。
   実績が加算額以下になると、処遇改善加算の要件を満たしていないと判定され、全額返還を求め
 られる可能性があります。

   申請を行う際に提出した賃金改善計画に沿って、給与支払を行う必要があり、実績報告も求めら
 れます。

   当事務所では処遇改善加算の申請及び管理も行っているのでご安心下さい。



③  年次有給休暇の管理

  年次有給休暇の管理は、どの事業においても必要なことなのですが、介護事業所の場合は比較的     
 職員の入退社が多く、管理が大変なことが多いのです。

 「私の有給は、あと何日残っているのですか?」「私の有給は、いつから発生するのですか」


 これは職員の方が事業主や施設長に、よく問い合わせる質問です。

 当事務所の給与明細書は年次有給休暇の使用日数、残日数が各月毎に記載されて出てくるよう
 に設定されています。(もちろん、要勤務日数、出勤日数、欠勤日数、労働時間数、残業時間数な 
   ども記載されています)

 これら以外にも留意点は多くあるのですが、代表的なものを記載致しました。
    給与計算には様々な法律や法改正が絡みます。(労働基準法、社会保険、雇用保険、所得税、住
 民税 等)

 当事務所では業務用ソフト正確、迅速(3日程度)であらゆる賃金帳票を処理致します。
 給与計算に担当者を置くことなく、安定的にアウトソーシングすることで職務に専念できると考えま  
 す。

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